日本歴史に見る税に関する出来事

弥生時代

3世紀頃、魏志倭人伝に、卑弥呼が支配する邪馬台国では、税が納められていたと記載。

飛鳥・奈良時代

645年、唐にならった税制度(大化の改新

租・庸・調は、中国の唐の制度を、日本独自の租税制度としたもの。

「租」の税率は収穫の約3%。「庸」は都での労働(年間10日間)又は布を納める税、「調」は布や絹などの諸国の特産物を納めるもの。地元で60日間、土木工事などで働く「雑徭(ぞうよう)」

班田収授の法・・・701年大宝律令、唐の均田制にならう制度

6年ごとに戸籍・計帳を作成して、土地を国有とし、田を口分田として分け与えた。 6歳以上で男子に23アール、女子にその3分の2

平安・鎌倉・室町時代6

平安時代、荘園が各地にでき、農民は土地を所有する豪族に対して年貢や公事(糸・布・炭・野菜など)、夫役(労働で納める税)などを納めた。

鎌倉時代は守護、地頭や荘園領主に対して、「年貢、公事、夫役」が課せられた。

室町時代には、年貢、商工業者に税、関所では、関銭(通行税)。

安土桃山・江戸時代

豊臣秀吉(1536~1598)は、「太閤検知」で全国の土地調査を行い、農地の面積、土地の良し悪しや農地の収穫高などを調べて年貢をかけた。

税率は、「二公一民」で、収穫の三分の二が年貢。

江戸時代も、田畑の収穫高に応じて課税する年貢は同様。商工業者に対して、運上金・冥加金(株仲間と呼ばれる同業者に商売の特権を認める代わりに納める税)

明治時代

明治6年(1873年)に地租改正で、地価の3%に課税。所得税(1887年)法人税(1899年)地券を発行

 

所得税は、所得金額300円以上の人のみを対象とし、納税者は当時の人口の約0.3%。

大正・昭和時代

現在ある税のしくみができ始めた。

戦後の昭和21年(1946年)には新しい憲法ができ、<1>こどもに教育を受けさせる義務、<2>勤労することの義務、<3>税金を納める義務、の三大義務。

昭和25年(1950年)にはシャウプ勧告に基づき税制改革。

平成時代

平成元年(1989年)に、商品の販売やサービスの提供に対して3%の税金を納める消費税や所得税の減税

この消費税は1997年(平成9年)から5%に、2014年(平成26年)から8%、平成31年(2019年)10月1日に8%から10%へ引き上げられた。この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度※が実施され ます。 ※ 消費税の軽減税率制度については、国税庁ホームページの特設サイト「消費税の軽減税率制度に ついて」をご覧ください。

 

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